銀行詐欺事件の後、裁判所は通信事業者に賠償金を支払うよう命じた。
Mar 09
Mon, 09 Mar 2026 at 03:19 PM 0

銀行詐欺事件の後、裁判所は通信事業者に賠償金を支払うよう命じた。

フランスでは、ここ数年、偽の銀行アドバイザーを装った詐欺が増加しています。こうした手口は、被害者が銀行を装った電話を受け、騙されて機密情報を提供させられるというものです。

これまで、責任は主に銀行や顧客自身に問われてきましたが、最近のパリ司法裁判所の判決により、状況が一変する可能性があります…

偽の銀行アドバイザーを装った典型的な詐欺…

この事件は2023年11月に発生しました。ある顧客が銀行を装った電話を受けました。表示された番号は、彼女の銀行カードの裏面に記載されている番号と一致していました。これは「スプーフィング」と呼ばれる詐欺の手口です。電話口で、詐欺師は不正な支払いを報告するアドバイザーを装います。会話の信憑性を高めるため、顧客が最近行った購入についても触れます。被害者は正当な相手と話していると思い込み、指示に従い、携帯電話にユーザー名とパスワードを入力します。数日後、自分の口座に2件の不正送金が行われ、合計約9,000ユーロに上ることが判明します。彼女は銀行に連絡し、返金を要求します。しかし、銀行は顧客の過失を理由に返金を拒否します。被害者は法的措置を取ることを決意しました。

銀行が通信事業者を告発

訴訟において、銀行は顧客の電話交換手(オペレーター)を告発しました。銀行側は、表示された番号が銀行の番号と一致していたため、オペレーターは詐欺電話を阻止すべきだったと主張しました。

一方、パリ司法裁判所もこの論拠を採用し、判決において、顧客に「重大な過失」はなかったと判断しました。特に、顧客は詐欺に気付いた後、すぐに銀行に連絡し、銀行の公式電話番号の表示に騙されたと判断しました。

そのため、銀行は被害者に8,861ユーロを返金するよう命じられました。しかし、裁判官はさらに踏み込み、通信事業者は銀行に対してこの金額を保証する必要があると判断しました。つまり、最終的に詐欺のコストを負担するのは通信事業者なのです。

ネーゲレン法に関連する判決?

この有罪判決は、主に2020年7月24日のネーゲレン法に基づいています。この法律は、通信事業者に対し、詐欺電話やなりすまし番号を検知するために番号認証システムの導入を義務付けています。

今回の事件は、この義務が発効した後に発生しました。したがって、裁判所は、特に問題の番号が機密情報を扱う金融機関の番号であったことを踏まえ、通信事業者はなりすましを特定し、通話を遮断できたはずであったと判断しました。

一方、通信事業者はこの解釈に異議を唱え、当時は技術システムがまだ導入中であったとして控訴しました。

通信事業者の新たな責任へ?

この判決が控訴審でも支持されれば、法的先例となる可能性があります。番号なりすましによる詐欺事件において、通信事業者はより頻繁に訴追される可能性があります。

しかし、責任は自動的に発生するわけではありません。裁判官は、被害者が疑わしい決済取引の承認など、重大な過失を犯していてはならないことを改めて強調しています。しかしながら、この事件は、銀行詐欺に対する司法制度の対応方法に変化をもたらし、責任の連鎖を銀行と被害者だけにとどまらず、拡大するものです…

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